名古屋大学物理学教室憲章


    1.教室会議

  1. 物理学教室の運営は民主主義の原則に基づく。
  2. 物理学教室の最高議決機関は教室会議である。
  3. 教室会議は研究員および教室会議で臨時に承認された者をもって構成する。
    研究員とはいずれかの研究室に所属し、その推薦を受けかつ教室会議で研究員と認められている者である。
  4. 物埋学教室に関する下記のごとき基本的重要事項は教室会議において議決しなくてはならない。
    (1)研究室の構成     (2)研究室に対する研究費の割当
    (3)研究員に関する人事     (4)主任の選出
    (5)工場、事務室、図書室の管理 (6)憲章の改正
    (7)教育協議会において議決されなかった事項 (8)学生会議より審議を要求された事項
    (9)研究員以外の物理学教室勤務者全体の代表機関より審議を要求された事項
  5. 教室会議は年一回定期的に開かれる。但し研究員の五分の一を越える者の要求がある場合、或いは1〜4((7),(8),(9))による場合には臨時教室会議を開きうるが、研究員の二分の一を越える者の出席を必要とする。

    2.教育会議、教育協議会

  6. 講座相互の連絡、教育上の諸問題の議決機関として教育会議をおく。
  7. 教育会議は、教授、助教授、専任講師および各期学生より選出された各一名の学生代表および教育会議において臨時に承認された者をもって構成する。
  8. 教育会議が議決し、学生会議が反対した事項は教育協議会において議決する。
  9. 教育協議会は教室会議、学生会議より選出された各同数の委員をもって構成する。
  10. 教育協議会において議決することのできなかった事項は教室会議において議決する。

    3.研究会議

  11. 研究室相互の連絡、研究上の諸問題の議決機関としで研究会議をおく。
  12. 研究会議は研究室より選出された各一名の研究連絡委員および研究会議において臨時に承認されたものをもって構成する。

    4.研究室会議

  13. 研究室はその研究室の最高の議決機関として研究室会議をもたなくてはならない。
  14. 研究室会議はその研究室所属の全研究員及び研究室会議において臨時に承認された者をもって構成する。

    5.会議の通則

  15. 会講の講決は多数決による。但し憲章の改正、人事の議決及び特に重要と認めた事項の議決は出席者の三分の二以上の同意を必要とする。
  16. 会議はすべて公開であり何人の発言も自由である。
  17. 会議はすべて予告されるものとする。特に教室会議の予告は少なくとも5日以前とする。
  18. 主任は定期教室会議において選出される。但し必要を生じた場合には臨時的教室会議において改選を行うことができる。主任は教室会議を代表し、教室会議、教育会議、教育協議会、研究会議を招集する。
  19. 教授は教室会議、教育会議、教育協議会及び研究会議において議決された事項を、教授会において責任をもって主張しなくてはならない。
  20. 教室会議、教育会議、教育協議会及び研究会議の議決事項は文書あるいは掲示によって全教室職員学生に通告すべきものとする。

    6.附則

  21. この憲章は1946年6月13日より有効である。


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